最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2037 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤充の上告趣意は、憲法違反の語を用いた部分もあるが要するに事実誤
認若しくは量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも所論の
如き事情から、本件建造物侵入行為を正当化することを得ない。この点に関する原
判決の判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年二月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -